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1:D
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2015/08/17 (Mon) 21:56:26
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9月はいよいよ京大の問題に取りかかってみようということになっています。
特に希望がなければ、一昨年(平成25年度)あたりでよいのではないでしょうか?(まだ問題見ていませんが…)
http://lawschool.law.kyoto-u.ac.jp/entrance/kakomon.html
第1週目⇒民事系(民法・民事訴訟法・商法)
第2週目⇒刑事系(刑法・刑事訴訟法)
第3週目⇒公法系(憲法・行政法)
という日程で良いのではないかということになっています。
なお、私事ですが、勉強会に参加したいのは山々なのですが9月中は京都に戻らないかもしれません。
もちろん答案は締切を守って提出するよう心がけるのでよろしくお願いします。
それゆえ、日程の調整については他の方に指揮していただくのが良いと思われます。
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2:N
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2015/08/19 (Wed) 12:10:58
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夏休みいかがお過ごしですか。
9月にやる問題は一昨年の京大でいいと思います。
日程についてですが、1週目は3日と4日に用事が入ってしまったので、
1日か2日にしていただけるとありがたいです。
時間帯はお昼の2時くらいでしょうか。
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3:A
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2015/08/22 (Sat) 00:28:24
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隣家の家族の他愛もない談笑が風に舞う。
風が六法を捲り、ありし日に揺蕩う。
私はいったい何をしているのか、と思ふ夏休み。
内容について、異議ありません。
日程について、1日2日ならどちらでもよいです。
(ただし、1日は懇親会があるゆえ、参加される方にとり時間的制約あり)。
Dear Mr.D
故郷におられながらも、ご協力ありがとうございます。
答案を出して頂けるとあらば、私が責任を持って議論内容を報告します
(ただし、私が書くと内容が過激になりますので、悪しからず)。
要望あれば、録音録画、スカイプ参加等も承ります。
Dear Mr.T
9月最初には、京都に戻られているのでしょうか?
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4:K
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2015/08/22 (Sat) 02:27:16
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1.2日はどちらでも大丈夫ですし、内容に異論もありません。
いろいろとあって長い間休んでしまったので(本当に申し訳ありません)、早く皆さんに会いたいです。
少し先の話になりますが、9月1.2週目は京都にいるはずなのですが、9月いっぱいで実家が名古屋から大阪に引っ越すことになっておりまして、その片付けの手伝いに駆り出されることが予想されるため、9月後半の予定が未定であります。もし万が一勉強会自体に参加できない場合でも、答案は出せるようにしておくつもりです。ご迷惑をお掛けします。
追記:懇親会には皆さん行かれるのでしょうか…?私は悩んでいるうちに返信期限が過ぎてしまいました。
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5:K
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2015/08/22 (Sat) 02:42:09
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あっ、そういえば、第1週目の答案は民法商法民訴の3科目とも出せばよいのでしょうか?
一応貴重な(でもないかもしれませんが)京大の過去問なので、全てを自分である程度解いておきたい気持ちがある反面、3科目を全員が解いてくると勉強会の時間が相当な長時間になることが予想されますよね…。負担も大きいため、言い出しっぺの私すら全科目きちんとしたものは書けない可能性が大ですし(苦笑)
科目数が多いのであれば、それに伴って答案の提出期限は早めるべきでないかとも思います。と言っても24時間あれば十分読めそうなので、答案提出期限は勉強会開始の24時間前、でどうでしょうか?
私も今度こそ締切を守ろうと思っています(小声)
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6:T
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2015/08/22 (Sat) 21:43:54
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返信が遅くなって申し訳ないです。
日は決まっていないのですが、9月頭には京都に戻る予定です。1日より2日の方が都合良いですが、いずれでも構いません。
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7:K
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2015/08/24 (Mon) 15:16:17
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次回は9月2日14時から、ということにしましょうか。
扱う問題は京大平成25年民事系で。
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8:D
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2015/08/26 (Wed) 23:14:37
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大変申し訳ありません。平成25年度の商法の第2問ですが、手形・小切手法の教科書及び百選を実家に持ってくるのを忘れたので
答案作成が著しく困難な状況にあります…。
一応手元にパソコンで授業ノートを打ち込んだものがあるのですが、これが役に立つか現時点では不明です。
もし第1問しかできなかったらごめんなさい(+_+)
もう問題も決定したので、変更は不要です。
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9:A
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2015/08/27 (Thu) 11:22:55
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(まとめ)
<開催日時>9月2日(水)14:00~
<場所>ラーコモ
<内容>平成25年度京都大学民事法
<分担>各人の好きな問題を好きなだけ
<提出期限>8月31日(月)中とする。
ただし、やむにやまれざる目的のため必要不可欠な場合、この限りでない。
<不服申立>五人に異議なしと推定する。本件合意の効力を否定する者に、その立証責任を転換する。
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10:D
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2015/08/29 (Sat) 01:03:11
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http://fast-uploader.com/file/6996333241554/
PW:Asriel
民事訴訟法です。
とりあえず現時点で思いついた答案なので、暫定版とさせて下さい。
8/31の夜までに訂正答案が出なければ、暫定版を提出用と扱ってください。
よろしくお願いします。